利用者保護規定

 

本書面は、本サービスを利用していただくにあたって、重要な事項を記載しています。この書面をよく読み、理解の上、申込みをしてください。また、この書面に記載されている事項以外にも、「海外送金サービスIDA Japan 利用規約」にも取引条件などが定められていますので、よく読んでください。

<誤認防止について>

ご利用に当たっては、次の点にご注意ください。

(1) 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。

(2) 本サービスは、当社が預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。

(3) 本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

(4) 当社が本サービスの依頼人の還付請求権を担保するために、東京法務局に履行保証金の供託を行うこと(なお、当社が営む資金移動業の種別は第二種資金移動業です。供託については、1週間を算定期間とし、追加の供託をする必要がある場合には、月曜日を基準日として3営業日以内に供託を行います。)。

<送金上限額について>

  1. 1. 本サービスの1回の送金上限額は50万円とします。また、同一日に、同一会員が同一の送金先に対して複数回送金する場合において、1日の送金金額の合計額が100万円を超えるときには、送金依頼を受け付けることはできません。

<為替レートについて>

  1. 為替相場は毎日の営業開始時に当社において設定します。ハナ銀行の送金レート(TTM)に0.45円~1.5円を上乗せしたレートを適用するものとします。ただし、状況に応じて営業時間中においても変更する場合があります。
  2. 送金資金等の返還にあたり、当社が会員にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返還する場合についても、返還手続の処理日において第1項に定めるレートを適用します。
  3. 為替レートを適用した結果、送金資金額に1通貨単位未満の端数が発生した場合には、1通貨単位未満を切り捨てるものとします。

<標準履行期間について>

  1. 本サービスにおける送金の標準履行期間は、当社が会員からの送金の申込みを受付け、かつ、送金資金の入金を確認したときから1時間ですが、受取口座に係る金融機関の営業時間、規制上の要件、天候及び電気通信回線の状況、その他の事情等によって送金の完了に時間を要する場合があります。

<送金手数料等について>

  1. 本サービスにおける送金手数料その他の手数料は、下記に定める金額とします。
  2. 組戻し又は取消しがなされた場合、下記に定める組戻手数料又は返金手数料、取消手数料及び会員の銀行口座への振込手数料をお支払いいただきます。なお、この場合、前項の送金手数料は返還しないものとします。

<送金手数料及び組戻手数料>
(1) 送金手数料
送金額              手数料
1円~10,000円           500円
10,001円~500,000円       1,000円

(2) その他の手数料
組戻手数料           2,000円
返金手数料           1,000円
取消手数料           1,000円

<契約期間、契約期間の中途での解約時の取扱い>

1. 会員登録の有効期間には定めはありません。ただし、本サービスを最後に使用した日から1年間、本サービスの利用がない場合には、会員登録は消滅します。また、以下の場合は当社の判断によって会員登録を抹消することができるものとします。

(1) 会員が本規約に抵触した場合
(2) お申込み内容又は登録情報に虚偽の記載があった場合
(3) 申込者又は会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、登録手続が成年被後見人によって行われておらず、又は登録手続の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合
(4) その他当社が会員の登録を行うこと又は継続することが不適当であると判断した場合

2. 会員カードの作成又は途中解約に伴う登録料、年会費、手数料の費用はかかりません。

<相談・苦情に応じる営業所の所在地と連絡先>
1. 本サービスについての相談・苦情に応じる連絡先は、次のとおりです。

(日本における連絡先)
株式会社IDA Japan
東京都新宿区大久保1丁目12-3 カーサ新宿第二710号
電話番号 03 (6205) 9545
+81-3-6205-9545

FAX番号 03 (6205) 9546
+81-3-6205-9546
URL https://www.exjoy.jp
受付時間 月曜日から金曜日 10時から18時まで
定休日 土日・祝祭日・年末年始(12月31日から1月3日)

(韓国における連絡先)
NNP KOREA CO., LTD.
309 YWCA Main Bldg 73 Myeongdong-Gil Jung-Gu, Seoul, Korea
電話番号 (+82)02-755-6321
受付時間 9時から19時まで
定休日は原則としてありません。

<金融ADR、苦情処理措置及び紛争解決措置>

  1. 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に定める苦情処理措置及び紛争解決措置は以下のとおりとします。

    (1) 苦情処理措置:
    一般社団法人日本資金決済業協会
    電話:03-3556-6261
    なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
    http://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_inquiry_i.html

    (2) 紛争解決措置
    東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
    第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
    第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249

<履行保証金>

  1. 当社は、資金決済法第43条の規定に従い、送金依頼人に対する債務を担保するため、所定の方法により算出された履行保証金を東京法務局に供託します。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
  2. 還付請求権は、本サービスにおいては受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
  3. 資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
  4. 前項の事由が生じた場合、本サービスにおける受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。

<不正取引に対する補償方針>

本サービスにおいて、会員の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより、会員に損失が生じたとしても、会員に生じた損失を原則として補償しません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により不正取引が行われた場合には、別途補償について検討するものとします。

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